山形県後期高齢者医療保険料の計算【令和8年度(2026年度)】

山形県の令和8年度(2026年度)の後期高齢者医療保険料を、公的年金や給与の収入から概算できます。保険料率は山形県後期高齢者医療広域連合が決定し、県内の全市区町村で共通です。医療分の均等割(加入者全員の定額)は52,500円、所得割(所得に応じた率)は9.63%です。

かんたん計算

該当する方は加入から2年間、均等割が5割軽減され、所得割はかかりません(国保・国保組合の被扶養者は対象外)。

計算結果
ここに結果が表示されます
山形県の保険料率(令和8年度(2026年度))

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※75歳以上の方(一定の障害がある65〜74歳の方を含む)が対象の後期高齢者医療制度の保険料を、単身世帯を前提に概算します。
※公的年金収入から公的年金等控除を、給与収入から給与所得控除を差し引いて所得を求め、基礎控除43万円を引いた額に所得割率をかけて計算します。
※均等割は世帯の所得に応じて軽減(7割・5割・2割)されます。医療分の7割軽減は国の財政措置により7.2割軽減です。
※遺族年金・障害年金などの非課税年金は収入に含めません。
※「被扶養者だった方」の軽減(均等割5割・所得割なし)は、加入から2年間が対象です。
※世帯に複数の被保険者がいる場合や、専従者給与・譲渡所得の特別控除がある場合は軽減判定が変わります。実際の保険料は広域連合や市区町村の通知でご確認ください。

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