配当は申告した方が得?国保加入者の損得判定【2026年分・申告不要/申告分離/総合課税】

上場株式の配当は、源泉徴収のまま申告しない/申告分離課税で申告/総合課税で申告 の3通りから選べます。総合課税なら配当控除で所得税が戻ることがありますが、国民健康保険に入っている方は申告した配当が翌年度の国保料の所得に入るため、戻った税より国保料の増加が大きいことがあります。お住まいの自治体の国保料率で、所得税・住民税・国保料・ふるさと納税の上限を3方式で比べます(1733 自治体に対応)。

入力した内容はこの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

かんたん計算
① お住まいの自治体
国保料は市区町村ごとに違います(令和8年度の料率で計算)。
② 所得と世帯
売上から必要経費を引いた金額。青色申告の方は下で控除を選ぶと、ここから引いて計算します。給与や年金がある方は家計簿シミュレーターをお使いください。
掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になり、住民税が減るぶん上限額も下がります。国保料には効きません。
家族の分も合算できます。所得の5%(上限10万円)を超えた分が医療費控除になり(上限200万円)、住民税が減るぶん上限額も下がります。国保料には効きません。
40〜64歳は国保の介護分、20〜59歳は国民年金(第1号)を自動で加えます。
③ 家族(2026年12月31日時点の見込み・任意)
16歳未満の子は扶養控除が無いため、人数に入れません。
④ 上場株式の配当
特定口座(源泉徴収あり)で受け取る上場株式の配当の合計。投資信託の分配金(配当控除の率が低い)・外国株と J-REIT(配当控除がない)・非上場株(申告分離が使えず総合課税のみ)は対象外です。
計算結果
ここに結果が表示されます
目安です。国保料の増加は「配当を申告した翌年度」の保険料を、令和8年度の料率で出しています。固定資産税のある方(資産割のある自治体)、未就学児がいる方、世帯に他の所得者がいる方は、国保料が変わります。国保料の増加分は翌年の社会保険料控除になりますが、ここでは入れていません。配当控除が所得割を超える場合や、配偶者控除の所得要件に配当が影響する場合は正確に出せません。

寄附の申込み先(例)

寄附は、各ポータルサイトや自治体の窓口から申し込めます。五十音順。

この計算は寄附先(自治体)を勧めるものではありません。上のリンクは各社の公式ページで、当サイトに報酬は入りません。入力した金額や計算結果はリンク先に送られません。運営者情報・広告の方針

3つの方式のちがい

・申告不要: 源泉徴収(所得税 15.315%・住民税 5%)のまま。国保料にもふるさと納税の上限にも入りません。
・申告分離課税: 税率は申告不要と同じ。譲渡損との損益通算ができますが、申告した配当は国保料の所得と上限の所得割に入ります。
・総合課税: 他の所得と合算して累進税率。配当控除(所得税 10%・住民税 2.8%。課税所得 1,000 万円超の部分は半分)が引かれます。国保料の所得にも入ります。
・所得税と住民税で別の方式は選べません(所得税の確定申告で選んだ方式が住民税にも使われます)。
・配当を入れない上限額の計算(自営業・国保加入者)→
※2026年中の寄附(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の制度で計算します。
※国保料は「前年所得」で決まるため、本来は2025年の所得で計算されます。ここでは入力した事業所得が2025年・2026年とも同じ前提です。
※国民年金は定額(令和8年度 月額をデータから読み込み)。付加保険料・前納割引は入れていません。
※青色申告特別控除は事業所得が限度です(事業所得 30 万円で 65 万円を選んでも、引けるのは 30 万円まで)。不動産所得がある方は正確に出せません。
※配偶者は給与収入のみの前提。配偶者が国保の場合、配偶者の所得も世帯の国保料に入れます。配偶者の国民年金は「本人がまとめて払っている」にチェックがあるときだけ本人の控除に入れます。
※退職所得・山林所得(分離課税)がある方、配偶者や扶養親族に障害者控除がある方、青色事業専従者がいる方は、この計算では正確に出せません。
※出典:租税特別措置法 第8条の4・第8条の5(上場株式等の配当の申告分離課税・申告不要)、所得税法 第92条(配当控除)、復興財源確保法 第13条(復興特別所得税 2.1%)、地方税法 第71条の28(配当割 5%)・第37条の4・第314条の9(配当割額の控除)・附則第5条(配当控除)・附則第33条の2(上場株式等の配当所得の分離課税・課税方式の統一・寄附金税額控除の所得割の読み替え)・附則第35条の6(国民健康保険税の所得割の読み替え)、国民健康保険法施行令 第29条の7(国民健康保険料の所得割の算定基礎)、所得税法 第95条・租税特別措置法 第9条(外国株・投資法人の配当は配当控除の対象外)、地方税法 第37条の2・第314条の7(寄附金税額控除)・第34条・第314条の2(所得控除。第1項第3号 社会保険料控除・第4号 小規模企業共済等掛金控除・第10号・第10号の2 配偶者控除・配偶者特別控除)、租税特別措置法 第25条の2(青色申告特別控除)、所得税法 第73条(医療費控除)、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)、国民健康保険法・各自治体の国保条例(料率はお住まいの自治体の公表値)、日本年金機構「国民年金保険料」。

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