自営業・国保加入者のふるさと納税 上限額【2026年中の寄附・国保料を自動計算】

国民健康保険に入っている方(自営業・フリーランス・退職後など)は、国保料と国民年金が社会保険料控除になるため、同じ所得の会社員とは上限額が違います。お住まいの自治体を選んで事業所得を入れると、国保料をその自治体の料率で自動計算し、控除に入れたうえで上限額を出します(1733 自治体に対応)。

入力した内容はこの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

かんたん計算
① お住まいの自治体
国保料は市区町村ごとに違います(令和8年度の料率で計算)。
② 所得と世帯
売上から必要経費を引いた金額。青色申告の方は下で控除を選ぶと、ここから引いて計算します。給与や年金がある方は家計簿シミュレーターをお使いください。
掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になり、住民税が減るぶん上限額も下がります。国保料には効きません。
家族の分も合算できます。所得の5%(上限10万円)を超えた分が医療費控除になり(上限200万円)、住民税が減るぶん上限額も下がります。国保料には効きません。
40〜64歳は国保の介護分、20〜59歳は国民年金(第1号)を自動で加えます。
③ 家族(2026年12月31日時点の見込み・任意)
16歳未満の子は扶養控除が無いため、人数に入れません。
計算結果
ここに結果が表示されます
目安です。2026年も同じ所得が続く前提で、国保料は令和8年度の料率、住民税は令和9年度分(2026年の所得)で計算しています。固定資産税のある方(資産割のある自治体)、未就学児がいる方、世帯に他の所得者がいる方は、国保料が変わります。

寄附の申込み先(例)

寄附は、各ポータルサイトや自治体の窓口から申し込めます。五十音順。

この計算は寄附先(自治体)を勧めるものではありません。上のリンクは各社の公式ページで、当サイトに報酬は入りません。入力した金額や計算結果はリンク先に送られません。運営者情報・広告の方針

控除の受け方

・自営業の方は確定申告をするので、ワンストップ特例は使えません。確定申告書の寄附金控除にすべての寄附を記載します。
・ワンストップ特例か確定申告か、3問で判定する →
・住民税の決定通知書が手元にある方は、通知書の数字から上限額を計算する → の方が正確です。
・上場株式の配当がある方は、配当を申告すると得か損か(国保料と上限を含めて判定)→
※2026年中の寄附(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の制度で計算します。
※国保料は「前年所得」で決まるため、本来は2025年の所得で計算されます。ここでは入力した事業所得が2025年・2026年とも同じ前提です。
※国民年金は定額(令和8年度 月額をデータから読み込み)。付加保険料・前納割引は入れていません。
※青色申告特別控除は事業所得が限度です(事業所得 30 万円で 65 万円を選んでも、引けるのは 30 万円まで)。不動産所得がある方は正確に出せません。
※配偶者は給与収入のみの前提。配偶者が国保の場合、配偶者の所得も世帯の国保料に入れます。配偶者の国民年金は「本人がまとめて払っている」にチェックがあるときだけ本人の控除に入れます。
※退職所得・山林所得(分離課税)がある方、配偶者や扶養親族に障害者控除がある方、青色事業専従者がいる方は、この計算では正確に出せません。
※出典:地方税法 第37条の2・第314条の7(寄附金税額控除)・第34条・第314条の2(所得控除。第1項第3号 社会保険料控除・第4号 小規模企業共済等掛金控除・第10号・第10号の2 配偶者控除・配偶者特別控除)、租税特別措置法 第25条の2(青色申告特別控除)、所得税法 第73条(医療費控除)、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)、国民健康保険法・各自治体の国保条例(料率はお住まいの自治体の公表値)、日本年金機構「国民年金保険料」。

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