ふるさと納税控除上限額の計算【2026年中の寄附・目安】
2026年中のふるさと納税で、自己負担が2,000円で済む寄附額の上限(控除上限額)の目安を計算します。お手元の住民税の決定通知書(令和8年度分)の数字を入れてください。
入力した数字はこの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
かんたん計算
計算結果
ここに結果が表示されます
目安です。決定通知書(令和8年度分)は2025年の所得で計算されています。2026年の収入や家族が2025年と大きく違う方は、上限額もずれます。
給与収入が少ない方は、2026年の所得から給与所得控除の最低額が65万円→74万円に上がるため、所得割が下がり、上限額も少し下がることがあります。
計算のしかた
自己負担が2,000円で済む寄附額の上限
上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円
特例控除の割合は、「課税総所得金額 − 人的控除差調整額」の金額で決まります(下の表)。人的控除差調整額は、家族の状況で決まる住民税と所得税の控除の差(5万円+家族ごとの加算)に、「所得税の基礎控除 − 48万円」を足した額です。
控除の受け方
・会社員などで確定申告をしない方は、寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例」の申請で、控除がすべて翌年度の住民税から引かれます。
・自営業の方、医療費控除などで確定申告をする方は、寄附金控除も確定申告で申告します(ワンストップ特例は使えません)。
・寄附は、自治体ごとに示されている使い道を見て選べます。この計算は寄附先を勧めるものではありません。
2027年以後の寄附について
2027年中の寄附(令和10年度分の住民税)から、住民税の特例控除額に193万円の上限が設けられます(道府県民税77.2万円・市町村民税115.8万円。指定都市は38.6万円・154.4万円)。2026年中の寄附には適用されません。
収入と家族から詳しく計算する(家計簿シミュレーター)→
※2026年中の寄附(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の制度で計算します。
※所得割額の20%を超える特例控除は受けられないため、上限額を超えた分は自己負担が増えます。
※退職所得・山林所得(分離課税)がある方、配偶者や扶養親族に障害者控除がある方は、この計算では正確に出せません。
※実際の控除額は、お住まいの市区町村の計算によります。
※出典:地方税法 第37条の2第11項・第37条・附則第5条の6(e-Gov 法令検索)、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)、総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」。
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