育休・産休の年のふるさと納税 上限額【2026年中の寄附・通常の年との差】
産休・育休の年は、育児休業給付金・出産手当金が非課税で収入に数えられず、社会保険料が免除されて控除も減るため、ふるさと納税の上限額は「去年の感覚」より大きく下がります。月給と、今年給与が出る月数・免除される月数を入れると、今年の上限額と通常の年との差を出します。
入力した内容はこの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
かんたん計算
② 今年の休業
免除は、休業を始めた月から終わった日の翌日の属する月の前月まで(同じ月なら14日以上)。給付金の月は給与ゼロ・保険料免除として数えます。
入れると「月給 × 支給月数 + 賞与」の代わりにこの額を使います。
③ 家族(2026年12月31日時点の見込み・任意)
16歳未満の子は扶養控除が無いため、人数に入れません(今年生まれた子も同じ)。
計算結果
ここに結果が表示されます
目安です。住民税は標準税率・1級地の目安、社会保険料は協会けんぽの料率です。給与が少ない年は住民税がかからず、上限額がゼロになることもあります。
寄附の申込み先(例)
寄附は、各ポータルサイトや自治体の窓口から申し込めます。五十音順。
この計算は寄附先(自治体)を勧めるものではありません。上のリンクは各社の公式ページで、当サイトに報酬は入りません。入力した金額や計算結果はリンク先に送られません。運営者情報・広告の方針
この年に起きること
控除の受け方・関連
・会社員で確定申告をしない方は、寄附先が5団体以内なら
ワンストップ特例か確定申告か、3問で判定 →
・あなたの今年の所得が少ないと、配偶者の側で配偶者控除・配偶者特別控除を受けられることがあります。その場合は配偶者の上限額が上がります(
配偶者の上限額を計算 →)。
・復職した翌年は収入が戻るので、上限額も戻ります。住民税は前年の所得で決まるため、復職年の翌年6月から住民税が上がります。
※2026年中の寄附(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の制度で計算します。
※出典:雇用保険法 第12条・第61条の6第5項(育児休業等給付への準用)、健康保険法 第62条・第159条・第159条の3、厚生年金保険法 第81条の2・第81条の2の2(いずれも e-Gov 法令検索)、地方税法 第37条の2(寄附金税額控除)、全国健康保険協会 令和8年度 都道府県別保険料率。
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