ふるさと納税ワンストップ特例か
確定申告か
【2026年中の寄附・かんたん判定】

ふるさと納税の控除は、ワンストップ特例(寄附先に申請書を出すだけ)か、確定申告のどちらかで受けます。両方は使えず、確定申告をするとワンストップの申請は無効になります。地方税法 附則第7条の要件に当てはまるかを、3つの質問で整理します。

入力した内容はこの端末の中だけで判定し、送信・保存しません。

かんたん判定
① 確定申告
会社員で年末調整だけの方は「しない」。医療費控除・住宅ローン控除の1年目・副業・自営業などで申告する方は「する」。
② 寄附先の数
同じ自治体に何回寄附しても1と数えます。
③ 寄附額(任意)
入れると、控除がいつ・どの形で戻るかの目安を出します。判定には使いません。
判定結果
ここに結果が表示されます

寄附の申込み先(例)

寄附は、各ポータルサイトや自治体の窓口から申し込めます。五十音順。

この計算は寄附先(自治体)を勧めるものではありません。上のリンクは各社の公式ページで、当サイトに報酬は入りません。入力した金額や計算結果はリンク先に送られません。運営者情報・広告の方針

ワンストップ特例の基本

使える人(地方税法 附則第7条)

・確定申告をしない給与所得者など(年末調整で税金の計算が終わる方)。

・寄附先の自治体が 5 団体以内(同じ自治体への複数回の寄附は1と数えます)。

・寄附のたびに、寄附先の自治体へ申請書と本人確認書類を出します。控除の全額が、翌年度の住民税から引かれます(所得税の還付はありません)。

期限

申請が無効になる場合

自己負担2,000円で済む寄附の上限額を計算する →
自営業・国保加入者の上限額(国保料を自動計算)→
産休・育休の年の上限額 →
配当は申告した方が得?(国保加入者の損得判定)→

※2026年中の寄附(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の制度で判定します。
※「翌年1月10日」は法律上は氏名・住所の変更届の期限です(附則第7条第4項)。申請書の受付締切として同じ日を案内する自治体が多いですが、それは各自治体の運用です。必ず寄附先の案内で確かめてください。
※確定申告をする場合は、ワンストップの申請を出していた分も含めて、すべての寄附を確定申告書の寄附金控除に記載します。記載し忘れた場合は更正の請求で受けられます(国税庁 No.1155)。
※出典:地方税法 附則第7条(e-Gov 法令検索・2026年10月1日施行版)、地方税法施行規則 附則第2条の4、国税庁 タックスアンサー No.1155・No.1900(令和8年4月1日現在法令等)、総務省 ふるさと納税ポータルサイト。

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