所得税の計算年収と控除から年税額を出す【令和8年分(2026年)・給与所得者】

給与収入と社会保険料・家族・保険料などを入れると、令和8年分(2026年1〜12月)の所得税の年税額、課税所得、控除の内訳、税率区分が出ます。令和8年分は基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障が74万円に上がり、独身で給与だけなら年収178万円まで所得税0円です。年末調整の確認や、確定申告の見積もりにお使いください。

入力した内容はこの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。全国どこでも同じ計算です(所得税に自治体差はありません)。

かんたん計算
① 収入
源泉徴収票の「支払金額」。複数の勤め先があれば合計。
収入から経費を引いた「所得」の金額。副業や年金はここに入れます(年金は公的年金等控除後の額)。無ければ空欄。
② 払った保険料・掛金
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分、国保・国民年金を払った方はその額。
生命保険料控除は、保険会社の控除証明書から計算した控除額を入れます(一般・介護医療・個人年金の合計、上限12万円)。
地震保険料控除は控除額(上限5万円)。医療費は家族の分も合算し、保険で戻った分を引いた額。所得の5%(上限10万円)を超えた分が控除になります(上限200万円・年末調整では受けられず確定申告が要ります)。
③ 家族(2026年12月31日時点・任意)
16歳未満の子は扶養控除が無いため人数に入れません。扶養親族は所得62万円以下(給与なら136万円以下)の人です。
大学生の子などで、給与が136万円を超えても197万円以下なら「特定親族特別控除」(最大63万円)が受けられます。人数を入れると、その人の給与収入の欄が出ます。
④ ご本人の状況
障害者(27万円)
特別障害者(40万円)
同居特別障害者(75万円)
年末残高証明書から計算した控除額(税額から直接引きます)。初年は確定申告、2年目からは年末調整で受けられます。
計算結果
ここに結果が表示されます
目安です。給与所得者(給与+副業程度)向けの計算で、退職所得・山林所得・株式の譲渡や配当(分離課税)・不動産所得・雑損控除・寄附金控除・外国税額控除は入れていません。定額減税は令和6年分限りで、令和8年分にはありません。実際の税額は、年末調整の結果(源泉徴収票)または確定申告で確定します。

令和8年分で変わったこと

令和7年度改正を、令和8年度改正が上書きしました

ネットの解説の多くは令和7年度改正(基礎控除95万円・給与所得控除65万円)をもとにしていますが、令和8年分の所得税には令和8年度改正の値が使われます(令和8年12月1日施行・令和8年分以後に適用)。令和8年12月の年末調整から新しい表で計算し、11月までの源泉徴収との差額が精算されます。

・基礎控除: 合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、2,350万円以下は62万円(本則62万円+特例加算)
・給与所得控除の最低保障: 65万円 → 74万円(収入219.1万円まで。74.1万円未満は給与所得0)
・扶養親族などの所得要件: 58万円以下 → 62万円以下(給与なら136万円以下)
・特定親族特別控除の創設: 19〜22歳で所得62万円超123万円以下(給与136万円超197万円以下)の親族に最大63万円
・23歳未満の扶養親族がいる方の新生命保険料控除の上限: 4万円 → 6万円(令和8・9年分)

計算のしかた

給与収入 → 給与所得 → 課税所得 → 税額

1. 給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を出す(収入660万円未満は国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」のとおり4,000円刻み)。その他の所得があれば足して合計所得金額にする。
2. 合計所得から所得控除(基礎・社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・医療費・配偶者・扶養・特定親族特別・障害者・ひとり親・寡婦・勤労学生)を引き、1,000円未満を切り捨てて課税所得にする。
3. 課税所得に下の速算表を当て、住宅ローン控除を引き、復興特別所得税2.1%を上乗せして100円未満を切り捨てる。

住民税・手取りも知りたい方へ

・住民税は基礎控除43万円のまま据え置きで、所得税が0円でも住民税がかかる年収の帯(おおむね100万〜178万円)があります。住民税はお住まいの自治体で非課税の線が違うため、家計簿シミュレーター(自治体を選ぶ)で所得税・住民税・保険料をまとめて計算できます。
・ふるさと納税の控除上限額 →(この計算の税率区分が上限額の目安に使えます)
・会社員の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の額は 社会保険の計算 →
※令和8年分(2026年1月1日〜12月31日の所得)の制度で計算します。令和9年分はひとり親控除が38万円になるほかは同じ値です(復興特別所得税2.1%は令和9年分から防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%の合計2.1%で変わりません)。
※配偶者は給与収入のみの前提。配偶者の所得は給与所得控除の表(4,000円刻み)で出します。
※医療費控除の「所得の5%」は、ここでは合計所得金額(給与所得+その他の所得)で計算します。
※住宅ローン控除が所得税額を超える分は、住民税から引かれることがあります(ここでは所得税だけを計算)。
※出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(基礎控除・給与所得控除後の給与等の金額の表・特定親族特別控除)、所得税法 第28条(給与所得)・第73条(医療費控除)・第74条(社会保険料控除)・第75条(小規模企業共済等掛金控除)・第76条(生命保険料控除)・第77条(地震保険料控除)・第79条(障害者控除)・第80条(寡婦控除)・第81条(ひとり親控除)・第82条(勤労学生控除)・第83条・第83条の2(配偶者控除・配偶者特別控除)・第84条(扶養控除)・第84条の2(特定親族特別控除)・第86条(基礎控除)・第89条(税率)、租税特別措置法 第41条(住宅借入金等特別控除)・第41条の16の2(基礎控除の特例)・第29条の4(給与所得控除の特例)、復興財源確保法 第13条(復興特別所得税)。

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